東北連合会規約
日本長生医学会東北連合会会則
第1章 総則
第1条 本会は日本長生医学会東北連合会と称す。
第2条 本会は日本長生医学会及び長生医学に志す者で、入会を希望する東北地方の居住者を以て組織する。
第3条 名誉顧問及び名誉会長を置くことが出来る。
第4条 本会の事務所は連合会会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第5条 本会は長生医学の向上発展と各支部相互の親睦を増進する事を目的とする。
第6条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
イ 長生医学の研究、研鑽に努める。
ロ 真宗長生派及び総本山長生寺に対する護持。
ハ 会員相互の親睦及びそれにかかわる事項については会長及び会員で相談し決定する。
ニ その他必要事項
第3章 役員
会長 1名
副会長 2名
監事 2名
会計 1名
書記 1名
理事 若干名
第7条 役員の職務は次の通りとする。
イ 会長は本会を代表し、会務を統括する。
ロ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代理する。
ハ 理事は会長の命を受け会務を司る。
ニ 会計は課長の命を受け会計事務を司る。
ホ 監事は会計監査を司る。年1回は会計監査をし、総会で報告する。
ヘ 書記は会長の命を受け議事録を作成し必要に応じ本部に報告する。
第8条 会員は名誉職とする。
第9条 役員の任期は1期2年とし3期6年限りとする。役員は後任者が選出されるまでは、なおその職務を行うものとする。
第4章 会議
第10条 総会は毎年12月に1回開催し、会務及び会計報告をなし、その他必要な事項を審議決定する。
1. 理事会 会は必要に応じて、役員会が招集する。
2. 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
3. 臨時総会は必要に応じ、役員会に於いて会議の上、会長が招集する。
第11条 凡ての会議の決定事項は、主席者の過半数(委任状出席を含む)の同意を持って決定する。但し、同数の場合は、議長が此れを議決する。
第5章 会計
第12条 本会の運営維持のため会の方法を以て行う。
1. 本会の経費は会員の会費を以てこれに充てる。
2. 本会の会計年度は12月1日より11月30日までとする。
3. 会計決算は総会にて此れを報告し、会計監査を受け承認を得るもとする。
第13条 会費等については次のように定める。
1. 本会の入会者は、申し込みの受付時期をもって初年度とする。
2. 退会者に於ける会費は、一切返却しないものとする。
3. 会費は正会員8千円、準会員4千円の会費を12月の総会または12月中に会計に納入するものとする。
4. 特例として総会にて会費の免除を受ける者を定めることができる。
第6章 会員
第14条 本会の会員は会費納入と行事運営に協力する責務を負う。
1. 正会員
2. 準会員(正会員と共に同一治療所にて従事している者)
3. 名誉会長(長年連合会に在籍し会員として功績があり総会にて了承を得た者)
4. 特別会員(長年連合会に在籍し総会の了承を得た者)
第15条 会員は総会の出席し意見を述べ議決権を行使する。会員はその責務を怠り又は会員たる名誉を毀損した時、若しくは会の秩序を乱す行為をした時は除名する事が出来る。
第7章 附則
第16条 この会の会則は昭和44年8月1日から実施する。
◎ (この会の会則は昭和51年6月1日から実施する。)
◎ (この会の会則は昭和61年4月1日から実施する。)
◎ (この会の会則は平成4年4月1日から実施する。)